最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)2111 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は結局寛大な処分にあずかりたいということに帰し弁護人
岡田実五郎の上告趣意は違憲をいうがその実質は量刑不当の主張をいでないのであ
つて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(被告人に対し法定刑の範囲内で実刑を科
し執行猶予の言渡をしなかつたからといつて憲法一三条に違反するものでないこと
は既に当裁判所屡次の判例とするところである)。また記録を調べても同四一一条
を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年一〇月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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